※長期使用構造等確認業務
(所管行政庁への長期優良住宅建築等計画の認定に先だって審査、確認書発行を行います。)
【長期使用構造等確認業務とは】
令和3年5月28日公布の住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律により「長期優良住宅法」、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の改正が行われました。
令和4年2月20日施行の改正内容により、登録住宅性能評価機関である当社が住宅性能評価と長期優良住宅の基準の確認を併せて実施することとなります。
適合としていると認める場合に「確認書」または「設計住宅性能評価書」を交付いたします。
長期使用構造等である旨の確認結果(「確認書」または「設計住宅性能評価書」)が添付された長期優良住宅建築等計画については、長期使用構造等に係る基準に適合しているものとみなすこととし、審査の省略が可能です。
【長期優良住宅建築等計画の認定取得のメリット】
・フラット35を利用する場合、より低い金利の「フラット35S」を「特に優良な住宅基準」として利用できます。
・一定の要件の下で、所得税・登録免許税・不動産取得税・固定資産税などの減税措置が受けられます。
【確認に必要な図書等】