※建築確認検査業務
【建築確認検査業務とは】
建築物等の工事については、着工前に確認済証の取得、指定された工程での中間検査、工事完了後の完了検査が義務付けられています。また、完了検査に合格することにより使用を開始することができます(小規模な建築物等を除く)。
確認検査は、建築基準法に基づき、建築物の新築・増改築時等に建築基準法その他の法令に適合していることを、設計図書等をチェックし確認する建築確認、現場において確認する中間検査、完了検査、工事中の建物を仮に使用するための仮使用認定からなります。
株式会社北日本建築検査機構は秋田県知事より確認検査機関として指定を受け、秋田県全域で確認、中間検査、完了検査および仮使用認定を行っています。
【株式会社北日本建築検査機構の強み】
• 高い専門性を持つスタッフが正確かつ迅速に審査を行います。
• 計画段階での疑問にも充実した事前相談サービスでお応えします。
• 県内においては、すべての建築物等の確認検査が可能です。
• 各種申請書式をダウンロードにより、取得可能です。
• 確認申請と併せて、避難安全検証法や耐火性能検証法等の各種告示に関わる審査を行うことが可能です。
【秋田県知事の指定について】
当機構は、秋田県知事より指定確認検査機関として指定を受け、建築基準法第6条の2、第7条の2、第7条の4および第7条の6の規定による確認、完了検査、中間検査および仮使用認定を行います。
【1、指定の番号】 / 秋田県指令建 第263号
【2、指定確認検査機関の名】 / 株式会社北日本建築検査機構
【3、住所】 / 秋田県秋田市楢山川口境13番7号
【4、務区域】 / 秋田県全域
【5、業指定の区分】 / 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令15条に掲げる建築物、建築設備、工作物(法第88条第2項において準用される遊戯施設を除く。)
【6、取り扱う建築物等】 / • すべての建築物 • 昇降機及び昇降機以外の建築 設備 • 工作物
【申請手数料】 |
【主要用途住宅以外】 / 【主要用途住宅】 |