※低炭素建築物新築等計画の技術的審査業務
(所管行政庁への低炭素建築物新築計画の認定申請に先立って、「技術的審査」を行います。)
【低炭素建築物新築等計画の技術的審査業務とは】
2012(平成24)年12月4日に施行された都市低炭素化促進法(都市の低炭素化の促進に関する法律)に基づき、所管行政庁が行う低炭素建築物等の認定が円滑に行われるよう支援するため、認定申請に先立って登録住宅性能評価機関である当社が事前に審査(技術的審査)を行い、適合していると認める場合に「適合証」を交付いたします。
認定申請される皆様は、所管行政庁に申請する認定申請書に「適合証」を添えて提 出することになります。
【低炭素建築物新築等計画の認定基準】
建設地が、市街化区域又は用途地域内で次の基準に適合する建築物が認定対象建築物となります。
【低炭素建築物新築等計画の認定取得ののメリット】
1 所得税等の税制優遇
① 住宅ローン減税の拡充(控除期間10年間)
② 所得税減税
③ 登録免許税率の引き下け
2 容積率の不算入
低炭素化に資する設備(蓄電池、蓄熱槽等)について通常の建築物の床面積を超
える部分を不算入とする。
3 フラット35S(特に優良な住宅基準)の適用
【審査依頼に必要な図書等】