※省エネ適合性判定業務
【省エネ適合性判定業務とは】
平成 29 年 4 月 1 日より、非住宅部分の床面積が 2000 m²以上の建築物を新築等する場合は、その建築確認に際し、所管行政庁又は登録省エネ判定機関による省エネ適合性判定(建築物エネルギー消費性能適合性判定)を受ける必要があります。
当機構は、令和3年2月1日より、登録省エネ判定機関として省エネ適合性判定業務を開始しました。
なお、令和3年4月1日より、省エネ基準適合義務の対象範囲が拡大され、非住宅部分の床面積の下限が 2000 m²から 300 m²に引き下げられます。
【省エネ適合性判定の対象となる建築物】
省エネ適合性判定の対象となる建築物は、以下の1~3に該当する建築物です。
① 特定建築物(非住宅部分の規模が 2000 m²以上である建築物)の新築
② 特定建築物の増改築(非住宅部分の増改築の規模が 300 m²以上の場合に限る。)
③ 特定建築物以外の建築物の増築(非住宅部分の増築の規模が 300 m²以上であって
増築後に特定建築物になるものに限る。)
※ 上記に該当する場合でも適用除外となる建築物がありますので、詳細はお問い
合わせください。
※ なお、令和3年4月1日より、省エネ基準適合義務の対象範囲が拡大され、上記の
特定建築物の定義が、「非住宅部分の床面積が 300 m²以上の建築物」に変更されます。
【手続きの流れ】
当機構においては、確認検査と省エネ適合判定をワンストップで行うことができます。
それぞれの手続きの流れは下図のとおりで、審査が迅速に行えるなど様々なメリットがあります。
【開示情報】
【申請手数料】 |
【 手数料 】 |